2026年9月1日火曜日

👮‍♀️2026/09/02 9:39送信済 こちらが料金を払っているものに勝手に入ってきたり、門扉があるのに住居侵入してきて、何度も物を置いたり。 「!」お前は犬か。マーキングで、来たらおしっこばっかりつけて行くなや。浅田美鈴美容師の彼氏。泥棒やし、こいつ。そして、明らかに住居侵入と不法投棄の犯罪。 Googleフォト有料です。何勝手に触ってんの💢お前のもんちゃうやろ。ボケ‼️

 県警御中


先ほどアルバムの不正作成、不正共有についてメールを送りましたけれども 

福永活也弁護士の暴言のスクショなのですが これ共有にしてたのですがそれを削除して1つの別のフォルダーに入れようとしたら抵抗して2つ 3つ削除されても削除されても日付のものを作ったりしてました。


阪神北のこの地域では庭にものちょっとだけおかしてくれって言って1回置かせたら、どけてくれなくてそして裏の方では物置いといて 時効が成立したそこの土地自分とこのものになると。


家の中の一部ですけどそこだけでも所有権持たれると売れなくなりますけどもでも事故っていうのは、


その所有者がとか債権者が返してくれって言ったとこからもっから始まりますから、


時効は援用しないと成立し。


私とこの西側の小さな門 プレハブの前から入ってきてものを置く物を置く行為によって自分とこも時効が発生すると考えてるのかもしれませんけど門扉があるからこれは住居侵入です。



立花孝志と同じで、刑法の中の名誉毀損だけ知っていてそこで、理屈こねてますけど弁護士からきいて、それで自分のことを法律の専門家とか言ってるんですけれども。


法学部は刑法だけでは卒業できませんので。


刑法もたくさんあるので名誉毀損だけではありません。このグループも簡単に本当に勉強をしないで判例とか間違えてるんですよ。


その行為は、民法上のある程度かすってるところがあったとしても成立しないし、刑法上の犯罪が発生してるのに。


物を置かせてくれと言われて合意した場合は 民事上の争いになりますけれども 勝手に入ってきて勝手に物置いた場合は完璧に住居侵入です。門扉があるんですから。


私とこの Googleフォトの容量はお金払ってますので。


また有料のところに入ってきて勝手に触ってるって事です。


今日は反復性があったので逮捕してください。

👮‍♀️2026/10/21 14:25 送信済 住居侵入・窃盗の被害について – 県警本部様

 兵庫県警察本部御中 住居侵入・窃盗の被害について 1つは、大阪大学大学院で科目等履修生をしていた時に、確か2012年だったと思うんですけれども古典オペラの担当の山田 高誌(当時、大阪大学文学部、文学研究科の助教)が、ベーレンライター(Bärenreiter)から英語でお話しされ...